(秩序の維持等) 第二十四条 この法律で別に定めるもののほか、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保し、又は競馬の円滑な実施を確保するため必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗