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競馬法 第二十四条 (秩序の維持等)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(秩序の維持等)

第二十四条

この法律で別に定めるもののほか、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保し、又は競馬の円滑な実施を確保するため必要な事項は、政令で定める。

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