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沖縄振興開発金融公庫法 第七条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第七条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、公庫について準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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