公庫に役員として理事長一人、副理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この法律の施行の際現に沖縄振興開発金融公庫という名称を用いている者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。