条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興開発金融公庫法 第八条 (役員)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(役員)

第八条

公庫に役員として理事長一人、副理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(名称の使用制限に関する経過規定)
附則

この法律の施行の際現に沖縄振興開発金融公庫という名称を用いている者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興開発金融公庫法第八条(役員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 沖縄振興開発金融公庫法 目次 第九条(役員の職務及び権限) →