条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興開発金融公庫法 第九条 (役員の職務及び権限)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(役員の職務及び権限)

第九条

理事長は、公庫を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、公庫を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。

4監事は、公庫の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(政令への委任)

この法律に定めるもののほか、附則第四条第一項の規定による権利義務の承継その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号及び第二号に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興開発金融公庫法第九条(役員の職務及び権限)について教えてください」と聞く
← 第八条(役員) 沖縄振興開発金融公庫法 目次 第十条(役員の任命) →