理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2副理事長及び理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
この法律の施行の際現に附則第二条から前条までの規定による改正前のそれぞれの法律の規定により行われている会計検査院の検査については、なお従前の例による。