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沖縄振興開発金融公庫法 第十条 (役員の任命)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(役員の任命)

第十条

理事長及び監事は、主務大臣が任命する。

2副理事長及び理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

(国民生活金融公庫法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に附則第二条から前条までの規定による改正前のそれぞれの法律の規定により行われている会計検査院の検査については、なお従前の例による。

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