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沖縄振興開発金融公庫法 第十一条 (役員の任期)
昭和四十七年法律第三十一号
法律
(役員の任期)
第十一条
理事長及び副理事長の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
2
役員は、再任されることができる。
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