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日本赤十字社法 第十条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第十条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、日本赤十字社について準用する。この場合において、同条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「社長、副社長、理事その他の代理人」と読み替えるものとする。

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