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日本赤十字社法 第十一条 (社員の平等取扱)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(社員の平等取扱)

第十一条

何人も、社員となるにつき、及び社員の権利義務につき、人種、国籍、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別されることがない。

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