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日本赤十字社法 第十二条 (社員の加入)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(社員の加入)

第十二条

日本赤十字社は、社員として加入しようとする者があるときは、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。

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