(社員の脱退)
第十三条
社員は、何時でも、脱退することができる。
2社員は、左に掲げる事由によつて脱退する。
- 一死亡
- 二社費の未納額が定款で定める額に達したこと。
- 三除名
3前項第三号の除名は、定款で定める事由に該当する社員につき、定款の定めるところにより、代議員会の議決によつてすることができる。
4除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもつてその社員に対抗することができない。
社員は、何時でも、脱退することができる。
2社員は、左に掲げる事由によつて脱退する。
3前項第三号の除名は、定款で定める事由に該当する社員につき、定款の定めるところにより、代議員会の議決によつてすることができる。
4除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもつてその社員に対抗することができない。