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日本赤十字社法 第十三条 (社員の脱退)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(社員の脱退)

第十三条

社員は、何時でも、脱退することができる。

2社員は、左に掲げる事由によつて脱退する。

  1. 死亡
  2. 社費の未納額が定款で定める額に達したこと。
  3. 除名

3前項第三号の除名は、定款で定める事由に該当する社員につき、定款の定めるところにより、代議員会の議決によつてすることができる。

4除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもつてその社員に対抗することができない。

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