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日本赤十字社法 第十四条 (社員の権利)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(社員の権利)

第十四条

社員は、左に掲げる権利を有する。

  1. この法律の定めるところにより、日本赤十字社の役員及び代議員を選出し、並びにこれらの者に選出されること。
  2. 毎事業年度の日本赤十字社の業務及び収支決算の報告を受けること。
  3. 日本赤十字社に対し、その業務の運営に関し、代議員を通じて意見を述べること。

2日本赤十字社は、公告をもつて、前項第二号の報告に代えることができる。

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