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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第二十二条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

平成十七年法律第四十八号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第二十二条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

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