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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律
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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第二十三条 (発起人)
平成十七年法律第四十八号
法律
(発起人)
第二十三条
機構を設立するには、使用済燃料の再処理等、廃炉又は電気事業に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
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