(設立の認可等)
第二十四条
発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四運営委員会に関する事項
- 五役員に関する事項
- 六業務及びその執行に関する事項
- 七財務及び会計に関する事項
- 八定款の変更に関する事項
- 九公告の方法
3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2定款には、次の事項を記載しなければならない。
3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。