(事業計画書の記載事項) 第三条 法第二十四条第三項の経済産業省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一法第四十九条第一号から第八号までに規定する業務の開始の時期二法第四十九条第一号から第八号までに規定する業務に関する計画の概要三資金の調達方法及び使途四使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)の組織五その他必要な事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗