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電気事業法 第二十八条の九 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第二十八条の九

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、推進機関に準用する。

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