(会員の資格等) 第二十八条の十 推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。2推進機関は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。 e-Gov法令検索で第二十八条の十を開く ↗