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電気事業法 第二十八条の十 (会員の資格等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(会員の資格等)

第二十八条の十

推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。

2推進機関は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。

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