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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第八条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

平成二十三年法律第九十四号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第八条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条、第四条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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