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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第七条 (登記)

平成二十三年法律第九十四号法律
(登記)

第七条

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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