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消防法 第二十一条の二十三
昭和二十三年法律第百八十六号
法律
第二十一条の二十三
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第四条
及び
第七十八条
の規定は、協会について準用する。
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この条文が参照している条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条
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