(清算人についての準用) 第五十四条 清算人については、第十七条の二、第十九条から第二十四条まで、第二十七条及び第二十八条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗