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たばこ耕作組合法 第十九条 (理事の責任)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(理事の責任)

第十九条

理事は、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。

3理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき第二十八条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、また同様とする。

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