条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ耕作組合法 第二十条 (役員の兼職禁止)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(役員の兼職禁止)

第二十条

監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ耕作組合法第二十条(役員の兼職禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(理事の責任) たばこ耕作組合法 目次 第二十一条(理事の自己契約等の禁止) →