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たばこ耕作組合法 第二十一条 (理事の自己契約等の禁止)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(理事の自己契約等の禁止)

第二十一条

組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、また同様とする。

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