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たばこ耕作組合法 第二十二条 (総会の招集)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(総会の招集)

第二十二条

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2組合の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

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