第六十一条
次の場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定に基いて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
- 二この法律に基づく政令の規定による登記を怠つたとき。
- 三第十二条の規定に違反したとき。
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十
- 十一第五十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
- 十二第五十一条の二第一項又は第五十一条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
- 十三第五十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 十四第五十二条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
- 十五第五十五条の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。