(清算事務) 第五十一条 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗