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たばこ耕作組合法 第五十一条 (清算事務)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(清算事務)

第五十一条

清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

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