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たばこ耕作組合法 第五十二条 (財産分配の制限)
昭和三十三年法律第百三十五号
法律
(財産分配の制限)
第五十二条
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、組合の財産を分配することができない。
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第61条
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