条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ耕作組合法 第五十三条 (決算報告書)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(決算報告書)

第五十三条

清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ耕作組合法第五十三条(決算報告書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十二条(財産分配の制限) たばこ耕作組合法 目次 第五十三条の二(裁判所による監督) →