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たばこ耕作組合法 第五十三条 (決算報告書)
昭和三十三年法律第百三十五号
法律
(決算報告書)
第五十三条
清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
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