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たばこ耕作組合法 第五十五条 (届出)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(届出)

第五十五条

組合は、次に掲げる場合においては、財務省令で定めるところにより、必要な事項を財務大臣に届け出なければならない。

  1. 組合が成立し、又は合併したとき。
  2. 規約を設定し、変更し、又は廃止したとき。
  3. 役員の氏名又は住所に変更があつたとき。

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