(届出) 第五十五条 組合は、次に掲げる場合においては、財務省令で定めるところにより、必要な事項を財務大臣に届け出なければならない。一組合が成立し、又は合併したとき。二規約を設定し、変更し、又は廃止したとき。三役員の氏名又は住所に変更があつたとき。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗