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たばこ耕作組合法施行令 第二条 (事務の一部委任)

昭和四十七年政令第二百三十二号政令
(事務の一部委任)

第二条

財務大臣が法第五十九条の二第一項の規定に基づき日本たばこ産業株式会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。

  1. 法第二十九条の三第三号の規定による報告の受理に関する事務
  2. 法第三十三条第二項、第四十条第一項、第四十五条第二項又は第四十六条第二項に規定する認可に関する事務
  3. 法第五十三条の三の規定による届出の受理に関する事務
  4. 法第五十五条に規定する届出の受理に関する事務
  5. 法第五十六条に規定する報告の徴収又は資料の提出に関する事務

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