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たばこ耕作組合法施行規則 第十三条 (事務の委任)

昭和三十三年大蔵省令第二十二号府省令
(事務の委任)

第十三条

たばこ耕作組合法施行令(昭和四十七年政令第二百三十二号。以下「令」という。)第二条に規定する財務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 第二条第一号に掲げる報告の受理に関する事務
  2. 第二条第二号に掲げる認可に関する事務のうち次に掲げる事務
    1. 法第三十三条第二項、第四十条第一項、第四十五条第二項又は第四十六条第二項に規定する認可の申請の受理に関する事務
    2. 法第四十条第二項(法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく要求の通知及び当該要求に係る報告書の受理に関する事務
    3. 法第四十二条第一項(法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認可又は不認可の通知に関する事務
    4. 法第四十二条第二項(法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく請求の受理及び当該請求に係る証明の通知に関する事務
  3. 第二条第三号又は第四号に掲げる届出の受理に関する事務
  4. 第二条第五号に掲げる報告の徴収又は資料の提出に関する事務のうち第十一条に規定する報告書その他の法第五十六条に規定する報告又は資料の受理に関する事務

2会社は、法、令及びこの省令の規定により、地区組合又は法第四十条第一項の規定により地区組合の設立の認可を受けようとする者が提出した書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該地区組合、設立しようとする地区組合又は合併後存続する地区組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所があるときは、当該財務事務所長を経由して提出するものとする。

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