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たばこ耕作組合法施行規則 第十一条 (報告)
昭和三十三年大蔵省令第二十二号
府省令
(報告)
第十一条
組合は、通常総会終了後、遅滞なく、次に掲げる書類を会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
一
事業報告書
二
財産目録
三
収支決算書
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