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たばこ耕作組合法施行規則 第十一条 (報告)

昭和三十三年大蔵省令第二十二号府省令
(報告)

第十一条

組合は、通常総会終了後、遅滞なく、次に掲げる書類を会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

  1. 事業報告書
  2. 財産目録
  3. 収支決算書

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