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たばこ耕作組合法 第四十条 (設立の認可の申請)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(設立の認可の申請)

第四十条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2発起人は、財務大臣の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

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