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たばこ耕作組合法 第四十五条 (解散の事由)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(解散の事由)

第四十五条

組合は、次の事由によつて解散する。

  1. 総会の議決
  2. 合併
  3. 破産手続開始の決定
  4. 定款で定める解散事由の発生
  5. 組合員が一人となつたこと。
  6. 第五十九条の規定による解散の命令

2前項第一号に掲げる事由による解散は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の場合には、第四十条第二項第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。

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