(解散の事由) 第四十五条 組合は、次の事由によつて解散する。一総会の議決二合併三破産手続開始の決定四定款で定める解散事由の発生五組合員が一人となつたこと。六第五十九条の規定による解散の命令2前項第一号に掲げる事由による解散は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3前項の場合には、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗