(設立の認可) 第四十一条 財務大臣は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除いては、設立の認可をしなければならない。一設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする財務大臣の処分に違反するとき。二事業を行うための適切な条件を欠く等その目的を達成することが困難であると認められるとき。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗