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たばこ耕作組合法 第四十一条 (設立の認可)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(設立の認可)

第四十一条

財務大臣は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除いては、設立の認可をしなければならない。

  1. 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする財務大臣の処分に違反するとき。
  2. 事業を行うための適切な条件を欠く等その目的を達成することが困難であると認められるとき。

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