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たばこ耕作組合法 第四十六条 (合併の手続)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(合併の手続)

第四十六条

組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。

2合併は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の場合には、第四十条第二項第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。

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