条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ耕作組合法 第四十二条

昭和三十三年法律第百三十五号法律

第四十二条

第四十条第一項の認可の申請があつたときは、財務大臣は、申請書を受理した日から六十日以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。

2財務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合においては、発起人は、財務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。

3財務大臣が第四十条第二項の規定により報告書の提出の要求を発したときは、その日からその報告書が財務大臣に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。

4財務大臣は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。

5発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ耕作組合法第四十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(設立の認可) たばこ耕作組合法 目次 第四十三条(理事への事務引継) →