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たばこ耕作組合法 第三十三条 (総会の議決事項)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(総会の議決事項)

第三十三条

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 規約の設定、変更又は廃止
  3. 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
  4. 経費の賦課及び徴収の方法
  5. 事業報告書、財産目録及び収支計算書
  6. 毎事業年度内における借入金の最高限度
  7. その他定款で定める事項

2定款の変更は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可については、第四十条第二項第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。

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