(総会の議事)
第三十四条
総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2議長は、総会において選任する。
3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4総会においては、第二十五条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2議長は、総会において選任する。
3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4総会においては、第二十五条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。