条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ耕作組合法 第三十九条 (創立総会)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(創立総会)

第三十九条

発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2前項の公告は、会議開催日の少くとも十四日前までにしなければならない。

3中央会の創立総会は、連合会の過半数の同意を得なければ、開くことができない。

4発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

5創立総会においては、前項の定款を修正することができる。

6創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつて、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で決する。

7創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

8創立総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

9創立総会については、第十条第三十四条第二項及び第三項並びに第三十六条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ耕作組合法第三十九条(創立総会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条(発起人) たばこ耕作組合法 目次 第四十条(設立の認可の申請) →