条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ耕作組合法 第三十六条 (議決権のない場合)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(議決権のない場合)

第三十六条

組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ耕作組合法第三十六条(議決権のない場合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条の三(議事録) たばこ耕作組合法 目次 第三十七条(代議員会) →