条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ耕作組合法 第三十七条 (代議員会)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(代議員会)

第三十七条

組合員の総数が三百人をこえる地区組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき代議員会を設けることができる。

2代議員は、組合員でなければならない。

3代議員の定数は、定款で定める。ただし、その定数は、五十人以上でなければならない。

4代議員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5代議員の選挙については、第十七条第三項及び第四項の規定を準用する。

6代議員会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十条第三項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。

7代議員会においては、前項の規定にかかわらず、役員の選挙(役員の改選の請求についての議決を含む。)及び代議員の選挙をし、並びに第三十五条各号の事項について議決することができない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ耕作組合法第三十七条(代議員会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(議決権のない場合) たばこ耕作組合法 目次 第三十八条(発起人) →