(役員)
第十七条
組合に、役員として理事及び監事を置く。
2理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。ただし、役員(設立当時の役員を除く。)は、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。
4役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
5理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。