条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ耕作組合法 第十七条の二 (組合と役員との関係)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(組合と役員との関係)

第十七条の二

組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ耕作組合法第十七条の二(組合と役員との関係)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(役員) たばこ耕作組合法 目次 第十八条(役員の任期) →