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たばこ耕作組合法 第十八条 (役員の任期)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(役員の任期)

第十八条

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

3前二項の規定は、定款によつて、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第二十八条の規定による改正前のたばこ耕作組合法の規定により旧公社がした認可その他の処分又は通知その他の行為は、同条の規定による改正後のたばこ耕作組合法の相当規定に基づいて、大蔵大臣がした認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に第二十八条の規定による改正前のたばこ耕作組合法の規定により旧公社に対してされている申請、届出その他の行為は、同条の規定による改正後のたばこ耕作組合法の相当規定に基づいて、大蔵大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

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