(役員に欠員を生じた場合の措置) 第十八条の二 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗