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たばこ耕作組合法 第十八条の二 (役員に欠員を生じた場合の措置)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(役員に欠員を生じた場合の措置)

第十八条の二

定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

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