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たばこ耕作組合法 第十六条 (規約)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(規約)

第十六条

次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

  1. 総会又は代議員会に関する規定
  2. 業務の執行及び会計の細目に関する規定
  3. 役員に関する規定
  4. 組合員に関する規定
  5. その他必要な事項

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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