(定款) 第十五条 組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。一事業二名称三地区四事務所の所在地五組合員の加入及び脱退に関する規定六経費の分担に関する規定七会計に関する規定八役員の定数、任期及び選挙に関する規定九事業年度十公告の方法 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗