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たばこ耕作組合法 第十五条 (定款)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(定款)

第十五条

組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 地区
  4. 事務所の所在地
  5. 組合員の加入及び脱退に関する規定
  6. 経費の分担に関する規定
  7. 会計に関する規定
  8. 役員の定数、任期及び選挙に関する規定
  9. 事業年度
  10. 公告の方法

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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