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たばこ耕作組合法 第三十五条 (特別の議決)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(特別の議決)

第三十五条

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 解散又は合併
  3. 組合員の除名

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