(特別の議決) 第三十五条 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。一定款の変更二解散又は合併三組合員の除名 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗